介護タクシー以外の人も必見!意外と知らない通行帯違反のワナ

 

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兵庫県香美町で『介護タクシーの開業、集客』の専門家として活動中! ミラサポや兵庫県商工会連合会、長崎県商工会連合会に登録し、マーケティングサルタントとして企業の相談などを行っております。また、介護タクシーの経営も実際にしております。 コンサルが出来る介護タクシー事業者として様々な事業所さんを支援中です。 (全国どこでも出張可能です!まずはお気軽にお問合せ下さい)
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皆さんこんにちは!今日は、PTA総務部会の会議と青年部の役員会とだぶってしまい、部会終了後、役員会をはしごする予定です。

26年度の総務部会も終盤を迎え、これから一大行事が待っています(笑)

そして、27年度新体制で向かう青年部ですが、僕は研修委員の副委員長です。結構、研修をつめてきているのでこの研修を来なかった部員さんは会費がもったいないと思います。それくらい濃い研修をします。その代わり、青年部に入っていて良かったと思える研修を考えてます!

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さて、今回のテーマは前回の続きでもありますが、「通行帯違反」についてです。

道路交通法では、2つの車両通行帯がある道路では、自動車は道路の左側3つ以上の車両通行帯がある道路では、自動車は一番右側以外の通行帯を通行しなければならないとなっています。

それに反してずっと一番右側を走行するとどうなるか??

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赤い回転灯が後ろから見える場合があります(笑)

 

皆さん知っておられたでしょうか?

高速道路における法令違反で三番目に多い違反が、

この「通行帯違反」なのです。

 

僕も一般道路ですが、このような経験があります。

以前、夜中に京都を走行していました。僕はゆっくりな自動車がいたので追い越すために一番右の通行帯に移動しました。

しばらくすると、僕の後ろをずっとついてくる車が見えたのですが、ミラーで確認するとパトカーだったんです(笑)速度は違反をしていなかったのですが、このまま走り続けると通行帯違反になるなと思ったので(左には戻れない状態)適当な交差点でやむなく右折しました。

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それで止められることもなく良かったのですが、これって通行帯違反を知らない人なら左の車線にも戻れない、右折する必要もないからその交差点も直進し続けていったら、ひょっとすると。。。。ですね(笑)

切符を切られることだけ考えてはいけないのですが、このようにひょっとすると皆さんが知らない違反というものが存在します。(本来は知っておかないといけないです)

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このブログでは、こういった皆さんの安全運転や知識をカバー出来ればと思っています。

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