介護タクシーでこれは違法だ!☆お客さんは知らないメーターの謎
皆さんこんばんは!今日3回目のブログ記事アップとなります。
今日僕は隣の県までひとっ走りしてきました。
隣の県というのは、鳥取なのですがそこまで仕事で出たらいつも買い物して帰りたいなと思ってしまいます(笑)
今回のブログテーマはこれです。
違法シリーズです。
このブログを読んでいる人の中にはお客さんの方もおられると思いますが、皆さん知っておられたでしょうか?
以前も書いたようにタクシーの運賃制には、距離制運賃と時間制運賃があります。
どちらを適用してもいいのですが、普通は距離制運賃で走られる業者さんがほとんどだと思います。
距離制というのは「メーター料金」です。そのメーター料金の際に「あれ?思った以上に高かった」ということはないでしょうか?
例えば、介助が必要だったから介助料金が発生したり、何かしらのオプション料金がつけばその分料金が発生する事はあります。
しかし、今回はそういったことではなくてメーター特有の違反を犯し、それで割り増し料金をとられるケースもあるのです。
どういう事かというと、
お客さんを乗せた時点ですでにメーターが作動しているときです。
迎車料金とはまた違います。
初乗り運賃が640円だとしたら、すでに1,000円くらいになっていたりすることがあるのです。
あくまでメーターはお客さんを乗せてから作動しなければいけません。
もし、介護タクシーの業者がこういった違法なメーターの作動をしているとどうなるか?
道路運送法違反により、「行政処分」をうけます。さらに、運輸局のサイトに行政処分をくだした違法業者として名前が出ます。
こういった違反は、お客さんからの通報により運輸局に報告がいくのだと思います。(なぜなら料金のやりとりはお客さんとその業者しかわからないため)
お客さんが不審に思うような料金の請求は絶対に避けるべくことであり、適正な料金でお客さんに喜んでもらえる事業者として存続していかなければいけませんね。
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Comment
開業して半年になります。
メータについて、「メーターはお客さんを乗せてから作動しなければいけません」とあったのですが、予約をた時間に出発できない場合はどういう対応すればいいのでしょうか?
依頼を受け約束した時間を過ぎ30分以上も遅れてしまうと困りますよね。10分過ぎたらメーターを入れますとしている所もあるみたいです。
渡邊様
このたびは僕のブログを読んでいただきありがとうございます。
質問の件、少々遅くなりまして申し訳ありません。
さて、質問に対する返答ですが予約時間を過ぎたにも関わらずお客さんが遅れて来た場合は、残念ながらメーターでいう「実車」ボタンを押して料金の収受が出来ません。
これが、10分であろうと30分であろうとです。
万が一、お客さんが乗っていない場合に実車ボタンを押して、料金を収受した場合は違反となるのでお気をつけくださいね^^