介護タクシーを開業後、福祉車両だから取得できるもの

介護タクシー開業

今朝は豊岡にある大岡学園に行ってきました。

選択授業の中にバルーンアートが入っており、毎年この時期には講師をさせていただいております。

本当は毎週の授業で来て欲しいと言われたのですが、さすがにそれは無理なので年に一度だけ講師として来ているのです。

 

 

 

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先生も途中から入られたのですが、生徒さんよりはしゃいでいた気がします(笑)

 

 

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このように小さなお子さんだけでなく、大人も楽しめるバルーンアート。

ぜひ、皆さんの学校にも呼んでください!

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今回のブログは、福祉車両だから取得が出来る資格を紹介したいと思います。

ん〜詳しくは、福祉車両だからというわけではないのですが、結構限定された車両だけなので今回は福祉車両だからというニュアンスにさせていただきました。

その資格というのが「駐車禁止等除外標章」というものです。

資格というか証明書みたいなもんでしょうか(笑)

これは、管轄の警察に行き、申請書を書いてもらいます。ところによっては、マイナーなものですので、警察の方もよく知っておられない場合があるのでその時は丁寧に説明すれば対応していただけます。

年に一度、再申請をするところが面倒なのですが、介護タクシーを開業後、このようなものを取得しておいても損はないかもしれません。

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ただし、この標章について間違った使いかたや理解をされている方が多いのでそれは次のブログで書きたいと思います。

 

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