意外と知らない右折の違反☆介護タクシー独立開業資格講座

 

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みなさんおはようございます。

今日は曇りです。こういった時の運転は、昨日みたいな晴天時と比べると視力が落ちてしまい、危険の発見が遅れます。

だから、すこし速度を控えて運転することをおすすめします。

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また、疲れているときや高齢になると、速度感覚が鈍くなります。このため、速度超過になったりするので要注意なのですが、対向車の速度感覚も鈍くなります。

つまり、交差点での右折車と直進車の事故を引き起こすきっかけになりかねません。

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さて、今回はその右折車と直進車の事故、右直事故のきっかけとなる違反について書きます。これは誰でも普段していそうな違反で、僕が住んでいる香美町香住地区でもこれで切符を切られた瞬間を見た事があります。

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どういったケースなのか紹介したいと思います。A車は長い急な坂を下って大きな交差点に向かってきました。しかし信号は赤です。

また、対向車となるB車はこれから直進をするため信号待ちをしています。B車の後ろにはパトカーがいます。

そして、A車が交差点の手前の白線に来る直前に信号が青に変わったのです。A車は速度をあまり落とさず、直進するB車より先に右折をしたのです。

それを見たパトカーは、すぐに赤色灯をつけてA車を停止させたのです。

これはA車が道交法違反になります。

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道交法の第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」

「交差点優先妨害」という違反です。試験場の試験なら「進行妨害」という違反で一発で検定中止となります。

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日頃何気なく対向直進車より先に右折している車両がありますが、タイミング悪ければ立派な違反として成立してしまうのです。

ただし、対向直進車と明らかに距離があり、自車が先に交差点の中に入り、右折しても妨害にならない場合には、「時機をとらえた発進」ということになります。

どちらにしても相手を思いやる気持ちで運転をすれば、そういった違反にはならないということです。
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