タクシーメーターの違反に注意☆介護タクシー独立開業☆運送法
皆さんこんばんは!今日はバタバタしており、ブログの更新が今になりました。。。
今週は土曜日以外毎晩、会議があったり、講習があったりと大変です。
さて、今回のブログは僕のブログを読んでいただいている方から質問があったのでそれを掲載したいと思います。
(コメント欄への投稿だったので公開をさせていただきますね。)
下のブログを読んでの質問です。
介護タクシーでこれは違法だ!☆お客さんは知らないメーターの謎
そして質問は以下の通りです。
開業して半年になります。 メータについて、「メーターはお客さんを乗せてから作動しなければいけません」とあったのですが、予約をされた時間に出発できない場合はどういう対応すればいいのでしょうか? 依頼を受け約束した時間を過ぎ30分以上も遅れてしまうと困りますよね。10分過ぎたらメーターを入れますとしている所もあるみたいです。
まずは、お客さんが乗っていない状態でメーターの実車ボタンを作動させ、料金の収受を行う行為が道路運送法違反となります。
これは運輸局の公示にも出ているはずなので確認してもらったらいいのですが、お客さんが乗った瞬間にメーターの数字が1600円とかになったいたらトラブルになると思います。
質問の文章の中にあります、迎えに行き、10分過ぎたらメーターを入れるという行為も当然違反となってきます。例え、お客さんにあらかじめそれを言っていたとしてもです。
そもそも、お客さんが乗っていないのにメーターを作動させていて、お客さんがやっぱり乗らなかった場合って出てくることもあるわけです。
だから、
必ずメーターの実車ボタンはお客さんが乗って発進する際に作動させるようにしなければいけません。
きっと、誰しも自分の事業所の経営の方法はあるでしょう。
しかし、法律を犯してまで自分の方針をかためるのはよくありませんし、自分にとって、マイナスにしかなりません。
「いや〜◯◯ってところもしているよ!」って言う方もいるでしょう。
大切なのは、自分の事業所がきちんとしているかしていないかの問題です。
もし、現在そういったメーターの行為をして、
料金の収受をしているところがあるならば今すぐそういった行為をやめましょう!
世帯数6300世帯という香美町から全国へ発信する介護タクシー開業ブログ!兵庫、大阪、京都、鳥取、和歌山、奈良、滋賀、島根はもちろん全国どこでも伺います!!介護タクシーの開業・起業、介護タクシーに必要な資格の相談をするならさくら搬送サービス!(全国介護タクシー開業サポートでも検索可能)
兵庫県内のバルーンギフトなどもSakura Balloonで承っています。
お問い合わせは
0796−36−1918
ブログランキング参加中!
下記クリックで応援してください!!
↓↓↓
福祉・介護 ブログランキングへ
介護・福祉タクシー ブログランキングへ
関連記事 - Related Posts -
-
2019/08/11
-
僕はNLPを学んでいる介護タクシーの事業者です。
-
2015/11/12
-
同乗者の安全確保☆介護タクシー経営者として☆学科教習1
-
2015/01/14
-
介護タクシーの開業は数人でする方がいい?☆開業前セミナーの経験から
-
2015/01/31
-
介護タクシー開業☆二種免許資格注意点☆言い回しや単位
最新記事 - New Posts -
-
2023/09/20
-
介護タクシー開業時、同業他社に相談する際に気をつけること
-
2023/03/06
-
介護タクシーが増加している地域でも独立開業をすすめる本当の理由
-
2019/08/19
-
当社で介護タクシー開業支援を受ける最大のメリット☆
-
2019/08/16
-
《介護タクシー開業者必見》利用者さんが認知症かなと思った時の対応方法?