タクシーメーターの違反に注意☆介護タクシー独立開業☆運送法

 

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皆さんこんばんは!今日はバタバタしており、ブログの更新が今になりました。。。

今週は土曜日以外毎晩、会議があったり、講習があったりと大変です。

さて、今回のブログは僕のブログを読んでいただいている方から質問があったのでそれを掲載したいと思います。

(コメント欄への投稿だったので公開をさせていただきますね。)

setsumei

下のブログを読んでの質問です。

介護タクシーでこれは違法だ!☆お客さんは知らないメーターの謎

 

そして質問は以下の通りです。

開業して半年になります。 メータについて、「メーターはお客さんを乗せてから作動しなければいけません」とあったのですが、予約をされた時間に出発できない場合はどういう対応すればいいのでしょうか? 依頼を受け約束した時間を過ぎ30分以上も遅れてしまうと困りますよね。10分過ぎたらメーターを入れますとしている所もあるみたいです。

kangaeru

まずは、お客さんが乗っていない状態でメーターの実車ボタンを作動させ、料金の収受を行う行為が道路運送法違反となります。

これは運輸局の公示にも出ているはずなので確認してもらったらいいのですが、お客さんが乗った瞬間にメーターの数字が1600円とかになったいたらトラブルになると思います。

質問の文章の中にあります、迎えに行き、10分過ぎたらメーターを入れるという行為も当然違反となってきます。例え、お客さんにあらかじめそれを言っていたとしてもです。

そもそも、お客さんが乗っていないのにメーターを作動させていて、お客さんがやっぱり乗らなかった場合って出てくることもあるわけです。

だから、

必ずメーターの実車ボタンはお客さんが乗って発進する際に作動させるようにしなければいけません。

きっと、誰しも自分の事業所の経営の方法はあるでしょう。

しかし、法律を犯してまで自分の方針をかためるのはよくありませんし、自分にとって、マイナスにしかなりません。

 

「いや〜◯◯ってところもしているよ!」って言う方もいるでしょう。

大切なのは、自分の事業所がきちんとしているかしていないかの問題です。

もし、現在そういったメーターの行為をして、

料金の収受をしているところがあるならば今すぐそういった行為をやめましょう!

 

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