自動車一種、二種免許資格に共通する3つの責任☆介護タクシー開業

 

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みなさんこんばんは!いや、こんにちはかな?(笑)

引きこもっているため、いまいち外の世界がわかっていない今西です。

僕の性格上、じっとしているのは嫌な方なので早く外に出たい気分です^^

さて、今回は免許を取得するときに運転者になるひとは必ず知っておかなければいけない3つの責任を説明しておきたいと思います。

意外と知っていない人も多く、そのため違法な運転を繰り返し、死ななくていい人が事故で亡くなったりしています。

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運転者の人は、運転中に違反をしたり、事故を起こしたりするとその内容に応じて、運転者は次の3つの責任を負わなければいけません。

1 刑事上の責任

2 行政上の責任

3 民事上の責任

 

刑事上の責任とは、懲役や禁固、罰金刑のことです。例えば、飲酒運転で人をはねたため、そのはねられた方が亡くなった場合、交通刑務所に入る場合があります。また、よく罰金払ったとか言われる違反のことも刑事上の責任と言えます。

行政上の責任とは、免許の取り消しや停止のことです。これも今では飲酒運転をすると一発で免許取り消しですし、それ以外でも累積点数が一定の基準を達成すると停止や取り消しになるのです。

民事上の責任とは、損害賠償です。主な例では、飲酒運転で人をはねて殺してしまった場合に、遺族から損害賠償の請求をされた場合がこれにあたります。

お気づきでしょうか?

3つの責任全てに出て来た違反に「飲酒運転」が出てきました。この違反は完全にその人の人生を変えてしまう恐ろしいものなのです。

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ですから、免許という資格を取得したとはいえ、この3つの責任は常についてくることを忘れずに運転をしていただければと思います。

 

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