進行方向別通行区分違反にご注意☆介護タクシー開業資格講座

 

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みなさんおはようございます。

昨日は大阪に仕事に行って来たのですが、いつもああいった交通量が多いところに行くと疲れます(笑)

ナビがあるのである程度はスムーズにいけるのですが、僕が若干苦手とすることがあります。

それは「進行方向別通行区分」です。

進行方向別通行区分

 

主要な交差点には標識として上に掲げてあります。

スクリーンショット 2015-02-15 8.51.16

 

しかし、主要でない交差点には上に標識がありません。

スクリーンショット 2015-02-15 8.51.35

 

 

あっ!念のために言っておくと、これは走行中に写真を撮影した訳ではなくてドライブレコーダーの動画をスクリーンショットで撮ってPhotoshopで加工しているものです(笑)

さて、この進行方向別通行区分ですが、矢印の通りに進まないといけません。標識が上にあると進行方向がわかるのですが、上に標識が無い場所では困る場合があります。

例えば渋滞で前の自動車の下に標示が隠れていて、わからなかった場合です。前の自動車が少しずつ進んでいって、標示が見えたと思ったら「直進したいのに右折しかできない!!」って残念な時があります(笑)

そういった場合はとりあえず矢印の方向にすすみます。そして、迂回するなり、経路の設計をしなします。

もし、矢印の方向に進まずに直進してしまうと「通行区分違反」となり、反則金6,000円、違反点数1点となります。

普段、交通量の少ない地域で運転している方が交通量の多い都会に行くとこのような違反をしてしまいがちなので、気をつけなければいけません!

しかし、昨日も何度も目にしたのですが、交差点手前のこの通行区分で違反をする車両が多くありました。意外と知られていない違反かもしれませんね。

 

 
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