介護タクシーを開業したいと思ったときから開業までの流れ

 

この記事を書いている人 - WRITER -
兵庫県香美町で『介護タクシーの開業、集客』の専門家として活動中! ミラサポや兵庫県商工会連合会、長崎県商工会連合会に登録し、マーケティングサルタントとして企業の相談などを行っております。また、介護タクシーの経営も実際にしております。 コンサルが出来る介護タクシー事業者として様々な事業所さんを支援中です。 (全国どこでも出張可能です!まずはお気軽にお問合せ下さい)
詳しいプロフィールはこちら

今回は、介護タクシーを開業したいと思ったときから開業するまでの流れをお伝えします。

ただ、各県によって差がありますので、その点はご了承ください。

よし!介護タクシーを目指してみよう!

タイトルのように思ったら、まずは当社にご連絡してみてください。(0796−36−1918)

やばい。。。売り込み臭がありますね(笑)

とりあえず、してみたいと思ったら相談です。

そして、介護タクシーには人的要件、物的要件などがありますのでそれらが大丈夫なら開業に向けてすすみます。

一番の心配は、費用のことです。お金を借りれるなら借りたほうがいいので地元の銀行、日本政策金融公庫などに相談してみてください。

介護タクシーの開業には二種免許が必要です。

介護タクシーを開業するには、二種免許が必要となってきます。もし、持っておられなければ教習所なり飛び入り試験なりで取得をしてください。

これはオートマチック車、マニュアル車問いませんが、これから自分が使用するであろうタイプの免許でお願いします。

教習所は全国どこの教習所でもいいですが、最終的に本試験を受験する場合は本籍地の試験場で受けることになります。

飛び入り試験も同様です。

何も練習をせずに飛び入り試験に行くと、お金を捨てるだけになる恐れがあるので必ず練習をしていくことをおすすめします。

運輸局の申請書提出に向けての準備

結構大変なのが、運輸局に提出する経営許可申請書の提出です。

この申請書は、行政書士の方に頼んでもいいですし、自分で手間をかけて申請するのもあり、当社に書き方を教えてもらうのもあり、いろいろな方法があります。

自分一人で独学でする場合は数十枚の書類を作成しなければいけないので大変です。

この申請の中で少しだけ大変なことは、駐車場のスペースの確保、駐車場の前面道路の幅員の確保、運行管理者の確保、戸籍謄本、登記簿の取得です。

どれも大切なのですが、駐車場や前面道路の幅員等の寸法が確保出来なければ、事業所から2km以内に駐車場を別に借りる必要も出てきます。

前面道路の幅員証明は、その道路を管理する自治体、戸籍謄本は役場、登記簿は法務局で取得する必要があるのですが、たまにあるのが自宅が自分の所有だけでなく、身内も所有者になっている場合はその身内からも承諾をしてもらう必要があります。

それ以外にも、たくさんの写真を撮る必要があったり、所要資金などの内訳の記入もあるので、結構手間がかかります。

それらの記入も全て終わり、準備が整えば、各運輸支局に書類を提出します。

 

申請書類を提出後は、一部の地域を除いて法令試験がある!

冒頭でもお伝えしたように、この許可申請等について地域によって多少の違いがあります。

一番大きな違いは法令試験の有無だと思っています。(この法令試験の有無に関しては、運輸局に聞いてもらうか、公示等で確認をしてください)

さて、無事に運輸支局に申請書類を提出されましたら、翌月に法令試験を受験しなければいけません。そして、それに合格しないといけないのです。

不合格ならば、合格するまで受検をしないといけません(笑)

出題範囲は、道路運送法の中から出ますが、道路交通法より範囲が広く、独学で合格するのは大変かもしれません。

実務六法や試験に関係する問題集などを持ち込むことが可能ですが、範囲が膨大なため、試験問題を探すのも一苦労です。

そうならないように、当社では過去問を基に作成した問題集、資料をお渡しするとともに、試験対策のための研修をしていきます。

なお、試験当日にヒアリングをするところもありますので、随時、お問い合わせください。

法令試験合格後、不備等がなければ許可証の交付。

法令試験を合格してから2ヶ月から3ヶ月くらいで不備がなければ、経営許可証を交付してもらえます。

許可証を交付してもらう際に、登録免許税納付書(3万円)を渡されますので、納めてください。

それらが済みましたら、車両の購入にすすむわけですが、許可が出る前でも車両を購入しておく事は可能ですので、購入先の自動車屋さんと相談をしながら、話をすすめていってください。

気をつける事は、申請書を出す際に見積書や資金の内訳で購入する車両を記入しますが、途中で気が変わって違う車種を購入しようとすると、資金の内訳や残高証明の数字などが変わってきますので、きっちりと購入する車両を決めてから申請を提出してください。

許可が出たら、運賃認可申請に向かおう

無事に経営許可証が出ましたら、運賃認可申請の準備をします。

認可は許可に比べて、難しいものではありません。

これらの認可証を申請し、運輸局から認可証を交付してもらうことによって、タクシーメーターの購入が出来ます。

タクシーメーターの購入は、経営許可申請書を提出する際に見積もりをしてもらった業者さんに依頼しましょう。

運賃認可申請の時に気をつける事は、運輸局の公示にある料金のところを見てもらい上限、下限運賃があり、そこを見て運賃をどれにするか決定をします。

それと平行して、車両の検査、登録などを行います。

許可証が出たら、速やかに開始届けを提出すること!!

一部の地域を除いては、経営許可証が出たら6ヶ月以内に管轄する運輸支局に運輸開始届けを提出しなければいけません。

これも少しだけ手間がかかりますが、忘れないように速やかに提出するようにしてください。

さて、おおまかに書きましたが、流れとしては以上です。

各種保険の手続きもあるので、これらもタイミング良く加入するようにして、円滑な介護タクシーの開業に向けて頑張って下さい!

 

 

 

 

 


この記事を書いている人 - WRITER -
兵庫県香美町で『介護タクシーの開業、集客』の専門家として活動中! ミラサポや兵庫県商工会連合会、長崎県商工会連合会に登録し、マーケティングサルタントとして企業の相談などを行っております。また、介護タクシーの経営も実際にしております。 コンサルが出来る介護タクシー事業者として様々な事業所さんを支援中です。 (全国どこでも出張可能です!まずはお気軽にお問合せ下さい)
詳しいプロフィールはこちら
 

  関連記事 - Related Posts -

 

  最新記事 - New Posts -

 

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA