支払い通知書が来てはじめて親戚が亡くなっていたことを知る場合もある。

 

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兵庫県香美町で『介護タクシーの開業、集客』の専門家として活動中! ミラサポや兵庫県商工会連合会、長崎県商工会連合会に登録し、マーケティングサルタントとして企業の相談などを行っております。また、介護タクシーの経営も実際にしております。 コンサルが出来る介護タクシー事業者として様々な事業所さんを支援中です。 (全国どこでも出張可能です!まずはお気軽にお問合せ下さい)
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こんにちは!

週末から昨日の午前中までは福井県勝山市に行っていました。

なぜ福井県に行っていたのかというと、僕を講師として呼びたい方がおられて、その支援で行っていました!これはミラサポという制度でして、僕を講師として呼びたいと思われる方は、今年度は2月末まで全国どこでも無料で派遣されるというとてつもない制度です!

8時間近くも話をしましたが、あっという間の時間だったと言われたました。。。うん、時間が足りなかったので、また来月に福井に行く事になりました(笑)このブログを読んだ方で今西を講師として呼びたい方は全国どこでも行きますよ!

しまった、しょっぱなから売り込みしてしまった。。。。

では早速本題に入ります!

本日のブログは、先日書いた記事の続きを書きます。

弁護士事務所から突然の通知書☆誰にでも起きることかもしれません!

父が亡くなってから一年経った時に突然、弁護士事務所から「あなたのお父さんは借金残して亡くなったから、息子であるあなたが責任持って借金を払ってくださいよー」っていう通知が来たんですね。

それから9年後。。。。

普通に暮らしていたある日、突然一通の封筒が送られてくるのです。

 

自分には関係ないところから、自分宛に封筒が送られてきた。

全く身に覚えのない機関から一通の封筒が来て中身を開けると、「納税義務承継通知書」が入っていました。

 

IMG_2121

 

読んでみると、途中で引っかかる言葉があったのです。

被相続人として。。。

「ひょっとして親戚のおじさんが亡くなっていたのか!?」という驚きと自分になんで他人の督促状みたいなものがこなければいけないのだという気持ちになり、すぐに京都地方税機構に電話をしました。

すると、少額ではありましたが滞納している税金があり、その税金を支払わないまま叔父さんが亡くなったことを知らされるのです。

おじさんだからと言って、相続上関係ないわけではない。

僕の両親は離婚をしていたので、父方の親族とはほとんど仲が良くありませんでした。

そりゃそうです。母が危篤状態になったときでさえ、誰一人助けてくれなかった経緯もあるので、こちらから歩み寄ることなんてするわけがない。

母の葬式も母方のおじさんと僕と二人だけで準備をしたくらいで、さらに僕の結婚式は僕側の身内なんては誰一人来ませんでした。

さすがにちょっと恥ずかしかったですが。。。。

そういった状況でしたので、父方の親族とは出来るだけ連絡を取り合わないようにしていたのです。

しかし、突然通知書が来て「あなたのおじさんが税金を滞納したまま、亡くなったのであなたが代わりに支払ってください」と文書が書かれていたわけです。

相続人の内訳も書かれていて、ご覧の通りです。

妹、妹、甥。

IMG_2123

甥にまで来るのかよーーー!!!!

本当に驚きでした。こういった相続なんていうのは、自分たちの感情や関係性なんていうものは一切無視をされます。

「うちはあの人とは関係ないです」なんていう言葉は通用しないのです。

大切なことは、きちんとした手続きと正当な理由を持って、その義務を何かしらの形で解決をしなければいけません。

36歳で人生2回目の相続放棄。

僕はおじさんからの相続を放棄することにしました。

 

この相続放棄がとても面倒だった記憶があります。

相続放棄をするのに、以下のものが必要になります。

  1. 相続放棄申述書
  2. 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  4. 届出をする人の戸籍謄本
  5. 収入印紙800円分
  6. 郵便切手

1、4、5、6はたいして手間でもありませんが、2、3の亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本や住民除票をとるのがとても面倒で手間と時間がかかりました。

おじさんは京都府の人ですので、そちらの役場に連絡をして必要な続きをし、戸籍謄本などをとらなければいけませんでした。

何度かのやりとりをして、相続放棄をして、支払いを免れたわけですが、手間を考えればさっさと滞納していた税金を支払っても良かったのかもしれません。手間を考えると、馬鹿らしいくらいの金額でしたしね。。。

しかし、それ以外に何か来た時のことを考えると、相続放棄をして正解だったと思いました。

ひょっとすると、皆さんの手元にもある日突然、通知書が来るかもしれません。

来た瞬間はきっと驚かれると思います。

ここで大切なことは、こういった通知書が来たら、まずは関係先に連絡をし、出来るだけ迅速に行動するということです。

自分にはもう関係ない人だからと、放っておくととんでもないことになりかねません。

この記事に書かれていることが「もしもの時」思い出して、みなさんのお役に立てればと思います。


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