弁護士事務所から突然の通知書☆誰にでも起きることかもしれません!
おはようございます。
昨日は香美町商工会青年部の研修事業でした。
内容は相続についての話で、講師は但馬地方を中心に活躍をされている士業ネットワークの司法書士、上田真之介先生でした。
そのほかにも、公認会計士の作花先生、社会保険労務士の中谷先生も来られていました。
ユーモアを交えたとても興味深い内容で、あっという間の90分でして、質疑応答もたくさん出たので、有意義な時間であったことには違いありません。
さて、昨夜は相続について学んだのですが、僕はこれまでに、20代、30代と2回相続に関係するトラブルというか驚くことがおきました。
今日はそのことについて書きます。
ひょっとすると、皆さんの身に起きてもおかしくないことですし、この通知が来るとめちゃくちゃびっくりします。
万が一の時に困らないように、読んでいただければと思います。なお、僕は司法書士や弁護士という専門家でありませんので、もしニュアンスが間違えていたら優しく指摘してくださいね(笑)
父の死から1年後、突然弁護士事務所から来る通知書。
今から14年前の春、僕が26歳の時に父は亡くなりました。
離婚をしていたので、どんな状況で暮らしていたかは不明ですが、祖母、父、弟、妹の4人で暮らしていたようです。
葬式も終わり、僕は普通の生活をしていました。
そして、父の死から1年以上経った平成15年の夏、僕が27歳くらいのときでしょうか、突然身に覚えのない弁護士事務所から一通の封筒が送られてきました。
中身を見ると、「通知書」と書かれた2枚の紙。
平成15年7月18日
前略
当職は(貸している人)の代理人として、(あなたのお父さん)の同社に対する未払金につき、下記のとおり通知いたします。
(あなたのおとうさん)は、同社に対し支払いがなされないまま、逝去なさいました。
よって、(あなたのおとうさん)の法廷相続人たる貴殿に、その債務が相続されておりますので、下記のとおり請求させていただきます。
つきましては、下記支払い期日までに貴殿より何らの連絡なき場合、法的手続きをとらざるを得ませんので、念の為、申し添えます。
尚、相続放棄等の手続きがなされている場合は、その証をご提示ください。
債 権 者 貸した人
請求金額 金 ◯◯万 円也
請求内容 未払金
支払期限 平成15年7月28日
この通知書が来たら、軽くパニックになります。
1 自分には何の縁もない弁護士事務所から突然の手紙
2 父に借金があったこと(車なのかリフォームの借金なのか何かわからない)
3 ◯◯万円という額
4 支払いの猶予がたったの10日しかないこと
よほどの成功者であるなら◯◯万円を払うくらいなんてことないかもしれませんが、当時の僕には無理でした。
自分で車を買うのにローンを組むのと感覚が違いますからね。
それであまりに突然の出来事ですし、法律の知識もなかった僕はとりあえずこの借金を払いたくないという思いで色々調べると、「相続放棄」という言葉にひっかかりました。通知書の最後にも相続放棄という言葉が書いてあったので、弁護士事務所に電話をして「相続放棄をしたら、費用を払わなくていいか」という確認をしました。すると、払わなくて済むことを言われたので、すぐに相続放棄をする手続きをしたのです。
相続放棄とは、簡単にいうと亡くなった人の相続をプラスもマイナスも全て放棄するということです。父に1000万の貯金や持ち家があったとしても相続放棄をすると、それらを受け取る権利がなくなるわけです。
僕は、両親が離婚をしていたため、最初から父の相続をうける気はありませんでした。ですから、相続放棄をする時に資産の有無を確認しなかったのです。
相続放棄の手続きをすることになる。
人生ではじめての相続放棄をしたのが27歳のときでした。何をどうしていいのかわからなかったので、まずは家庭裁判所に電話をして、直接話を聞きに行くことにしたのです。
そこで相続放棄をするにあたって必要なもの、手続き上必要なことを教えてもらいました。
相続放棄に当たって必要なもの
申述書・・・必要事項を記入したもの
収入印紙・・・一人につき600円(申立書にはる)
郵便切手
添付書類・・・申述人及び被相続人の戸籍謄本各1通
これでやれやれと思ったのですが、実は相続放棄をするには亡くなった日から3ヶ月以内と決められています。僕が知ったのは、亡くなった日から1年以上でした。
ひょっとして、相続放棄できないのかなと不安になりましたが、家庭裁判所に相談をすると、「別紙に理由書を書いてもらうことになりますが、相続放棄ができる」ということを告げられました。
これで父の相続放棄は無事にできたわけです。やれやれ。。。
ですが、その9年後、またお金を支払ってくださいという通知書が来たのです。それも何の関係もない京都の役場からです。。。
意外な人物の相続放棄をすることになるのです。ぶったまげました。。。。
この先を書こうと思いましたが、次のブログに書きたいと思います。
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