2018/01/16
【独立の夢を叶える】介護タクシー開業までの手順をご紹介
以前書いた記事で介護タクシーの独立の低さということを紹介させて頂きました。基本的には、普通二種免許を取得していれば、介護タクシー開業の資格要件を満たすことになります。その他、設立の要件等は下のリンクを見てもらえればと思います。
その記事でも少し触れている内容ですが、今回は介護タクシー開業までの具体的な手順を紹介していきます。
多くの開業に夢を見ている人は「何から始めていいのかわからない」「どこにいけばいいのか」などわからないことだらけでしょう。
当社に連絡をしていただければすべて解決するのですが、連絡をする前にまずはどんな手順で開業に向けて動くのかごらんいただければと思います。
介護タクシー開業までの流れを紹介
当社を利用していただいたという前提で介護タクシー開業までのざっくりとした一連の流れを紹介していきます。
(二種免許を持っていない場合)
1、当社(私)と打ち合わせ(必要資料や提出書類の説明と収集、融資関係の打ち合わせをします。)
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2、二種免許を取得するために、教習所に通うか、試験場の飛び入り試験を受験
(一度運転を見せていただき、通学か飛び入りかこちらで判断をします。)
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3、車両の選定(運輸局に許可申請を出すときに見積書が必要になります)
※車両を注文することも可能。
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4、管轄する運輸局に許可申請書の提出(書類一覧に関しては以下で)
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5、申請書を出した翌月に法令試験(関東運輸局は試験免除)
※道路運送法からの出題となり、これに関しては当社に問題集もあり、持ち込みも可能ですので完全サポートできます。
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6、申請書を提出し、2〜3ヶ月程度で経営許可証が交付。(ただし、法令試験に合格していること)
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7、許可証交付時に登録免許税(3万円)を納付する。
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8、運賃認可申請の提出。
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9、車両の検査と登録(納車されたら任意保険と賠償責任保険を忘れずに入っておく)
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10、介護タクシー開業(6ヶ月以内に開業届けを提出)と同時に税務署に届け出をする
諸経費はいくらかかるの?
介護タクシー独立のハードルが低いのか?の記事にも記載してありましたが、ここでは、開業するに当社が準備した資機材と費用について紹介をしていきます。
(さくら搬送サービスの場合)
・車両代500万円(トヨタ レジアスエース 4WD)
僕は看護師をしている妻の提案する車両に決めました。なぜ大きめの車体にしたのかというと、どういった利用者さんでも対応ができ、消防から認定を受けるための資器材等を楽々に積み込むことがしたいと思ったからです。車両が大きく、装備もつけたため、他の介護タクシーをサポートしてるような会社が発信している情報よりも高めの金額かもしれません。
中古のハイエースなら100万円台からでもありますし、ノアのような車両でしたら、新車で380万くらいといったところでしょうか。
・ストレッチャー、車椅子、リクライニング
当社の扱う商品はいうらのストレッチャーです。現行タイプとは違いますが、これの良いところは高さ調節ができ、しっかりしているという点です。
ただ、これもなかなかの費用がかかるので、15万くらい出せば割といいストレッチャーを購入することができます。
・メーター
メーターはその機械を取りつけてくれる会社が推奨するものとなるでしょう。最近のメーターはタッチパネル式になっているところが多いです。
・申請料(登録免許税)
当時の資料をそのまま貼り付けているので少し表現が間違っていますが、登録免許税のことです。費用は3万となります。
・申請手続き
開業した当初、僕自身も別の開業支援にお世話になりました。その費用がおおむね60万近かったのですが、事業許可申請費用と数時間のレクチャーでこの金額は少し高めかもしれません。
・AED
この機材は、消防から認定を受ける「患者等搬送事業」のために購入をしました。2回ほど実際に使用をしましたが、どちらも蘇生ができませんでしたが、そのご家族からとても感謝をされ、自分の意識も高まるのであるととてもいいでしょう。なお、僕自身は救命講習ができる資格を保有しているので、当社の支援を受けていただくときに学んでいただきます。
・ロゴの作成
少しだけこだわったのでロゴの作成が高くなっていますが、これはこだわらなければ安くつきます。
・広告作成
広告は自社で作成しました。当時はワードで全て作成したのですが、現在はイラストレーターとフォトショップを使い、自社で作成をします。
当社で支援を受けていただいた方には広告を作成させていただきます。こちらで作成させていただいたデータをプリントパック社に送るのですが、その広告印刷費が50,000円ほどかかりました。これは、かなりの枚数を刷ったので、費用を抑えたいならもっと安くで刷ることができます。
・器材一式
この器材は患者等搬送事業をするのにそろえました。当社の器材は消防が使っているメーカーと同じものを購入したので高くつきましたが、安く抑えようと思ったなら、当社の費用の半額くらいでできます。
・名刺、制服、写真
名刺に関しては、プリンターで作成すると安くすみますし、制服に関しても安くでプリントしてくれるところもあるので、そういったところでいいかもしれません。ただし、素材が悪いとすぐにのびたりするので注意が必要です。
・ヘルパーの資格は安いところもあるのでネットで検索して、近場のところを選ばれてもいいかもしれません。
・電話
新規に購入をしましたが、既存の電話でもかまいません。そして、購入するならもっと安くで抑えてもいいでしょう。
・保険
任意保険と賠償責任保険です。任意保険はこれまで使っていた自家用自動車の等級がそのまま使えないので、最初からの等級となります。したがって、費用が少し高いです。そして賠償責任保険ですが、これは年間5000円〜6000円程度ですので必ず入っておいてください。
・広告掲載
電話帳や広報誌に載せたときの費用です。かなりいい場所に掲載をさせていただきましたが、残念ながら費用対効果は薄かったです。今から開業するならきっと掲載しないでしょう。
・消毒
これは新車で購入してすぐに業者に来てもらい、手術室で使うような消毒液で消毒をしていただきました。なかなか高かったのですが、いまいち効果はわかりませんでした。なくても大丈夫だと思います。
必要書類一覧
実際に必要となった書類の一覧を紹介していきます。個人と法人では提出するものが異なりますが、ここでは「個人」が開業することを前提で書かせていただきます。
- 事業用自動車の運行管理者等の体制を記載した書面
- 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳、資金の調達方法を記載した書面
- 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
ロ.営業所・車庫・休憩仮眠室の土地・建物不動産登記簿謄本
(自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写))
ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設・(水道等)・前面道路)
ヘ.車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ - 資産目録
- 戸籍抄本
- 履歴書
- 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
- その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類)
2に関する書類は、数字を記入していくのですが、計算が少し複雑です。車両の支払い方法によって残高証明の金額が変わってくるので注意が必要です。
3の書類の中で建物不動産登記簿謄本とありますが、これは管轄する法務局でとってきます。この時に、登記簿謄本をもらいにきたのに手渡された証明書が「登記事項証明書」の場合があります。これは名前が違うだけで同じようなものなので心配はありません。松山地方法務局のサイトに掲載されています。
もう一点、3の書類の中で車庫前面道路の道路幅員証明書というものがあります。これは市道と県道によって担当する自治体が違いますので市道なら管轄している市の土木課など、県道なら管轄している県の土木事務所などに問い合わせをしてみてください。自分で市道なのか県道なのかわからない場合は、とりあえず市に聞いてもらって大丈夫でしょう。
様々な書類があるため、素人の人が独学でしようと思ったらとても大変だと思います。そのためにこちらで書き方を教えさせていただいています。また、どうしても自分でするのではなく、プロに頼みたいという事でしたら、行政書士にお願いする方法もあります。
手順さえしっかり踏めば困らない!
結構なボリュームで書かせていただきましたが、どうでしたでしょうか?
この手順は一つの目安としてお考えください。
当社に相談された人には、開業日から逆算してどのように行動したらよいかという簡単な事業計画書をお作りさせてもらったりもしています。
今回、ご覧頂いた記事をまず読んでみて、概要を把握した上で当社に依頼していただければスムーズな開業にたどり着けるのではないでしょうか。
そして、最後に今回の記事で注意事項をまとめてみたので、再確認をしていただき、介護タクシーの開業を検討されてみてはいかがかなと思います。
開業する時の注意事項
今回揚げた内容で開業を決定するまでに注意する事項は次のとおりです。
- 二種免許の有無。なければ取得するまでの日程の確保
- 車両の大きさをどのタイプにするのか
- 諸費用をどのようにするのか計画をたてる
- 申請書を出す時には、残高証明をとる口座に規定の諸費用を確保しておく
- 許可申請書を提出した翌月には一部の地域を除いて法令試験がある
- 法令試験の問題等は販売されていない
- 法令試験に合格しなければ、開業できる日が影響してくる
- 申請書提出から許可がおりるまでに3ヶ月前後かかる
- 保険は任意保険と賠償責任保険と同じ会社にしておく
- 開業時に税務署に届け出
- 事業開始届けを6ヶ月以内にする
- 駐車場の確保
- 前面道路の寸法の確認
- 賃貸は管理する人の承諾書が必要
- 登記簿謄本は登記事項証明書という名前に変わっている場合があるが同じこと
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